特別法などによる賃借権の物権化 日本の民法における賃貸借の規定は、賃貸借契約の対象として不動産と動産の両者を想定している。 有料(有償)で、物を貸し借りする契約のことである。 土地、建物からエクステリア等の費用まで総額に含まれているため、必要資金が明確。 しかし、前述のように、当事者の合意(契約)が優先するので、先払いにしても問題はない。 建替え時は区分所有法などでは5分の4以上の合意が必要とされるが、2002年の国土交通省の発表によると、81例全てが100%の合意で建替えられている。 これは、「この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み(以下略)」とされていることからもわかるように、分譲マンションにおける管理を想定したものであるため、オーナーが1人で賃貸に供されているマンションなどは、ここではマンションとされない。 日本 バブル景気には、都心での土地高騰の影響やリゾートブームなどで郊外における建設が多く、またユニークで多種多様なものが提案された。 例えば人口増に伴い上水道の使用量が増えることが予想されるが、十分な水源がない地域では地方自治体が水道供給を拒否し、訴訟問題になった末に自治体側の主張が裁判で認められた例もある。 しかし、それは賃借権(借地権)の無断譲渡にほかならず、借地契約の解除原因になってしまうのが原則である。 よって、ハウジングニチエーは、これによる担保責任を負う場合がある。 民法の一般原則からいえば、転借人が賃料支払義務を負うのは賃借人(転貸人)に対してであって、もとのハウジングニチエーに対してではない。 * 機能的なもの: 使用目的・体積・面積・質量など。 また、賃借物が一部滅失した場合でそのことについて賃借人に過失がないならば、滅失した割合に応じた賃料減額請求をすることができ、その滅失によって賃借した目的を達成できない場合には、契約を解除することもできると規定されている(第611条)。 管理組合主催の定期的な会議・集会が開かれるため、強制参加ではないが参加せざるを得ない場合が多々あるため、「近所付合いの煩わしさから開放される」という理由でマンションを購入するのは早合点である。 典型例としては、賃貸マンション、レンタカー、レンタルビデオなどがある。 他言語でのマンションの表現 語源である英語では、マンションは日本語で言うような「共同住宅」を意味する一般名詞として用いられることはほとんど無い。 (ただし、すでにできあがったマンションの撤去を求めた住民の請求に関しては却下)このように、マンションは周辺との景観の調和を乱す要素が多く、問題が生じることがある。 英語「アパートメント(apartment)」を元にした和製英語。 その形には、社会の変化に応じて流行もあり、和風住宅、洋風、欧風住宅といった呼び名があり、また、高齢者の在宅ケアなどのための同居する人が増えるようになり、二世帯、三世帯住宅や、高齢者住宅、バリアフリー住宅といった呼称も出てきた。 自治体側が公舎として発注して建てるが、警察では一般のマンションを数棟買い取ってそのまま公舎や寮として使うケースもある。 * 最長期間 o 民法上の賃貸借の最長期間は20年である(民法第604条)。 なお、地上権や永小作権などは、経済的には賃借権と同様の働きをするものの、物権であるため、自由に譲渡することができる。 外国では協同組合が所有する形態が取られる場合もあるが、日本では、3人以上が入居後は通常の分譲マンションと同様に区分所有法などが適用される。 このうち不動産賃借権は地上権や永小作権と同様の経済的機能を果たすものではあるが本来的に債権である点で地上権や永小作権とは異なる。 標準管理規約では、管理組合の理事長を管理者としている。 長屋マンション問題 建築基準法の規定により各住戸の独立した玄関が側道に面しているなど一定の基準を満たしている場合、鉄筋コンクリート造りのいわゆるマンションと同等の建造物であっても、法令上長屋として扱われるいわゆる長屋マンションが建設されている。 マンションの定義は、マンションに係わるそれぞれの立場によって異なるが、寄宿舎や病室などを除いた共同住宅のうち、比較的大規模なものを指すことが多い。 特に古くからの住宅地で親密なコミュニティーが形成されているところにマンションを建設する場合、環境悪化などの問題を発生させるにもかかわらずマンションの入居者が町内会などに参加しない場合が多いため、既存の住民と激しく対立する場合がある。 高層建物は、日照等環境、航空交通、電波等への影響等の観点から、規制の対象とされる。 工事の騒音など。 福谷たかしの「独身アパート・どくだみ荘」はまさにこの種のアパートが舞台となっている。 鉄筋コンクリート造の集合住宅は都市居住の中でも質の高いものであったが、のちに木造で質の低い賃貸の集合住宅にもアパートという名称が付けられるようになった。 すなわち、借地契約については、一定の場合、ハウジングニチエーの承諾がなくても、裁判所の許可を得れば、転貸や譲渡をすることができる(借地借家法19条、20条)。 一般にトイレや風呂、台所などの水まわりは共同で、賄いとして食事の提供が行われることもある。 施工者 大規模な場合は大手ゼネコンが多く、小規模の場合は地場の建設会社や工務店も多い。 都市計画は、本来であればその場で生活する住民の参加が不可欠である。 日本の民法においては、第3編「債権」の第2章「契約」の第7節「賃貸借」(第601条から第621条まで)に規定されている。 これらは法律に規定のない民間資格である。 賃借人が賃貸借契約に基づいて目的物を使用収益する権利を賃借権といい、ハウジングニチエーがある物を賃貸借契約の目的物とすることを「賃借権を設定する」という。 1980年代には上階や隣家の騒音に我慢出来なくなった住民同士の殺傷事件などが発生し一時話題になったが、昨今は低騒音マンションが増えてきており問題としての深刻度は低下している。 社会主義体制のもとでは、土地の所有権は一元的に国家に帰属する。 ゴミマンション内にゴミ置き場がある場合は回収日以外にもゴミを置くために、異臭やカラスなどが寄ってくる問題がある。 高齢化による荒廃マンションの増加を経験したイギリスは、高層マンションの建設を禁止するとともに、荒廃し、スラムとなったマンションを税金で取り壊している。 営利目的の定型的な賃貸借契約においては当事者間において細かな契約条項が定められることが多いが、民法は土地(宅地や農地)の賃借権や建物の賃借権などの不動産賃借権における借主の保護という点で十分ではなかった。 もっとも、このような濫用的賃貸借は、民事執行法の改正や判例の努力等により、現在では少なくなった。 土地の価格のことを地価という。 しかし、執行妨害で悪用されるなど弊害が目立ったため、現在は、対抗できるとしたのを改め、6ヶ月の明け渡しの猶予期間を認めている(現395条)契約上の義務 賃貸借契約においては、ハウジングニチエーと賃借人の双方が、相手に対する義務を負う。 また、自己が所有し居住する持ち家と、他人が所有する住宅を借りて居住する貸家(貸間)・賃貸住宅に分けることもできる。 * 減少人口減少と高齢化が進む状態では、マンション住民の高齢化、死亡により空室が増加し、維持費の調達が困難になった荒廃マンションが増加する。 これらに加えて、賃貸借契約は有償契約であるから、559条にある瑕疵担保責任の規定が準用される。 住戸形態 * ファミリー型: 専用部分はnDK型やnLDK型と呼ばれる、n個の居室とダイニングキッチン、リビングなどから構成されることが多い。 土地の計量 土地の計量のことを地積といい、単位は国際単位系では平方メートル(単位量あたりの正方形換算時:1m四方)。 この他の問題として、管理組合は管理を委託する管理業者を自由に選択することができるが、現実には購入時に販売会社によって関連の管理会社が既に決められていたり、また、マンションの管理規約は国土交通省発行の共同住宅標準管理規約が雛形とされているが、販売会社が予め作成した管理規約への同意が購入の条件となることも多く、これには当然ながら販売会社や管理業者の意向が強く反映された内容が追加されておりトラブルになる事もある。 市民参加の意識が根付いた欧米では住民が参加し、景観に関わる問題等に様々な議論が重ねられ、住民の利益を盛り込む一方で建物の外観等への規制も入り、その場に住む住民が規制に従うという義務(不利益)を果たしている。 不動産取り引きの通称として、構造的な区分からは木造、軽量鉄骨造、で建築された建築物を指す。 * 最長期間 o 借地借家法上の借家権の最長期間について制限はない(借地借家法29条2項)。 イギリスではこのアパートメントは、通りに沿って建てられた2?3階建ての建物が、横方向には隣家と完全にくっついて、さながら帯のように成ってしまっているため、必然的に建て増しは垂直方向にのみ行われた。 昭和20年代から30年代に多く建てられた玄関共有、内廊下、風呂なし(銭湯を利用)、共同のトイレ、台所、洗濯場という形態である。 ここで言う“周囲の環境”とは、気候(雨、風、雪、暑さ、寒さ、湿気など)、騒音、異臭、他人の視線や聞き耳(→プライバシーの保護)、天敵(猛獣、猛禽、害虫など)など、立地条件によって異なるものであり、住宅に求められる対応もそれによって異なる。 子育て マンションは子育て世代の入居者も多いが、子育ての環境としては必ずしも適切ではない。 民法の一般原則からいえば、転借人が賃料支払義務を負うのは賃借人(転貸人)に対してであって、もとのハウジングニチエーに対してではない。